日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構規約

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この研究機構は、日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構(略称:日本山岳SAR研究機構)と称する。

(事務所)
第2条    この研究機構は、事務所を兵庫県神戸市灘区王子町2丁目2-1神戸登山研修所内におく。


第2章 目的・活動方針及び事業分野
(目 的)
第3条    この研究機構は、すべての登山活動を対象とし、安全登山と遭難対策活動に関する調査・研究を行う。そして、公益性を重視し、成果を社会に還元することで、登山事故を防止することを目的とする。

(活動方針)
第4条    この研究機構の調査・研究活動は、常に中立的な立場で実施し、客観性をもって行う。また、取り扱うすべての情報は、本機構の責任の下、本規約に則り厳正に管理する。

(事業分野)
第5条 この研究機構は、第3条の目的を達成するために、次の事業分野を対象とする。
(1)基礎能力分野(体力、認知能力、登山技術とキャリアなど)
(2)組織と組織行動分野(リーダー、グループダイナミックス、日本山岳サーチ・アンド・レスキュー研究機構に関わる組織のあり方など)
(3)リスク対応分野(山岳保険、登山者意識、家族問題など)
(4)計画分野(登山計画、授業計画など)
(5)法解釈分野(個人責任問題など)
(6)医療・衛生分野(山岳医、既往症、高山病、トイレ問題など)
(7)環境・気象分野(山岳気象、雪崩、落雷、落石など)
(8)指導分野(指導法の統一・標準化、安全登山指導法の開発と普及、指導者の育成など)
(9)山岳事故分野(データベースの作成、事故の原因分析、現場調査と実験など)
(10)レスキュー分野(ヘリコプター及び人的レスキュー技術など)
(11)捜索分野(効率的な行方不明者の捜索技術開発など)
(12)遭難対策分野(安全登山の普及・啓蒙の方策、経費など)
(13)文献分野(SAR関連分野に応じた、文献資料調査、収集、データベース構築など)
(14)海外情報分野(海外SAR関係者との交流、特に安全登山推進活動の現状と体制・技術等の把握、標準化情報など)
(15)その他

第3章    構成員・会 員
(構成員)
第6条 この研究機構は、登山活動に関係する学識経験者や登山専門家、メディア関係者、行政関係者などのうちこの研究機構が運営する人材バンクに登録した者で構成する。 

(会員)
第7条 この研究機構は、次の会員で組織する。
(1)    正会員 構成員の中で理事会の承認を受けた者、及び理事会が特に必要と認めた者で、総会の承認を受けた者。
(2)    賛助会員 この研究会の目的・事業に賛同する団体・会社又は個人で理事会が推薦する者。

(会費)
第8条 この研究機構の会費は年額次のとおりとする。
(1)正会員             3,000円
(2)賛助会員  団体・会社 1口 10,000円
個人    1口  1,000円

(入会)
第9条 会員になろうとする者は、会費を添えて所定の入会申込書を提出し、第7条に定める手続を経なければならない。

(退会)
第10条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て会長がこれを除名することができる。ただし、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
(1)    この研究機構の会員としての義務に違反したとき
(2)    この研究機構の名誉を傷つけ、又はこの研究会の目的に反する行為があったとき

第4章 役 員
(役員)
第12条 この研究機構に、次の役員をおく。
(1)    会長         1名
(2)    副会長       若干名
(3)    理事長        1名
(4)    副理事長      若干名
(5)    常任理事      若干名
(6)    理事        若干名
(7)  監事         2名

(役員の選任)
第13条 会長・副会長は理事会の選任による。会長・副会長は就任と同時に理事の資格を得る。理事は、正会員のうちから10名以上25名以内とし総会で選任する。理事長、副理事長、常任理事は理事の互選による。監事は、理事会の推薦により総会で選任する。

(任務)
第14条 会長は本会を代表し、業務を総理し、理事会の議長となる。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。理事は、理事会を構成し、会務の執行に当たる。常任理事は、日常の業務を処理する。監事は事業及び会計を監査する。

(任期)
第15条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。役員に欠員を生じたときは随時補充する。ただし、任期は前任者の残留期間とする。


(役員の解任)
第16条 役員が次に揚げる事項に該当するときは、総会において正会員の4分の3以上の議決により解任することができる。ただし、議決の前に、弁明の機会を与えなければならない。
(1)    心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められたとき
(2)    職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

第17条 この研究機構に、名誉会長1名、顧問及び参与若干名をおくことができる。
2.名誉会長は、この研究機構に大きな功績のあった者の中から、総会の推挙により会長が委嘱する。名誉会長は、重要な事項について会長に意見を述べることができる。
3.顧問は、会長、副会長であった者又はそれに準ずる功績のあった者の中から、総会の推挙により、会長が委嘱する。顧問は、重要な事項について会長の諮問に応じ、必要と認めた事項について会長に助言する。
4.参与は、総会の推挙により会長が委嘱する。参与は、会長が必要と認める事項について、その諮問に応じ意見を述べる。

第5章 会 議
(総会)
第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、正会員をもって構成し、毎年事業年度終了後2か月以内に開催する。臨時総会は、会長、理事会及び監事が必要と認めたとき、又は正会員現存数の5分の1以上から会議の付議すべき事項を示して会議の開催を請求されたときは、その請求のあった日から起算して30日以内に開催する。

(理事会)
第19条 理事会は必要に応じ会長が招集する。

(常任理事会)
第20条 常任理事会は必要に応じ理事長が召集し、理事会から委任された事項及び緊急事項を処理しなければならない。

(議長)
第21条 会議の議長は、会長がこれに当たる。ただし、常任理事会については、理事長がこれに当たる。

(会議の成立)
第22条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ成立することができない。

(議決)
第23条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2.監事は、会議に出席して意見を述べることができる。

(書面表決等)
第24条 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。この場合において、第22条・第23条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第25条 会議の議事については、議事録を作成し、議長及び出席者の中から選任された議事録署名人2人以上が署名押印の上、保存する。

第6章    会 計
(会計年度)
第26条 この研究機構の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末に終わる。

(経費)
第27条 この研究機構の経費は会費、補助金、委託金、寄附金、及び事業収入をもって充てる。

第7章 雑 則
(情報の取り扱い)
第28条 調査・研究活動で取り扱われる情報は、個人情報保護を原則とする。なお、この研究機構より得られた情報で、研究報告・出版する場合には、その出典を明記する。更に情報の内容によって公開を制限する。

(利権が発生する活動)
第29条 この研究機構に関係した活動範囲内で利権が発生する場合には、理事会で検討する。


(神戸登山研修所の利用)
第30条 この研究機構の正会員は、神戸登山研修所遭難対策研究室を利用することができるが、その利用は神戸登山研修所運営規則に従う。

(施行細則)
第31条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。

附則
1.この研究機構設立当初の会計年度は、第26条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から2009年(平成21年)3月31日までとする。
2.この研究会設立当初の理事は、第13条の規定にかかわらず、別表役員構成のとおりとし、その任期は、第15条の規定にかかわらず、設立総会のあった日から2009年(平成21年)3月31日までとする。